かま終活サポートセンター

かま終活サポートセンターは、終活相談会の開催をはじめ、多岐にわたる終活の困りごとを事前に解決するお手伝いをしています。

終活について

終活とは、「自らの万が一の際を、元気な今から考えておき、これからの生活をより実りあるものにしていく活動」という造語です。
2010年頃から「終活」が注目されるようになり、内容も相続、葬儀、お墓、納骨、遺言の他、介護や施設入所の事、孤独死対策、生前整理など分野が広がってきています。

かま老後の安心サポート事業について

●任意後見制度の移行型を活用して、ご本人と任意後見契約を結び、ご本人の判断能力が衰えたら、本会が任意後見人となって本人の権利と財産を守ります。
●後見人の仕事はご本人がお亡くなりになるまでなので、ご本人と死後事務委任契約を結び、死亡届、葬儀・火葬・納骨、公共料金、医療費等の支払い、官公庁への諸届、遺品の整理など死後の一切の事務を引き受けます。
※「任意後見契約」に加えて、「見守り契約」、「財産管理等委任契約」、「死後事務委任契約」、さらに「遺言」を組み合わせるほか、最近注目されている「尊厳死宣言」も公正証書で作成すれば、老後の支援の空白期間がなく安心して人生を送ることも可能です。

対象者

契約締結時点で次の条件をすべて満たす方が事業の対象となります。
①嘉麻市内に居住する70歳以上の方
 ※同居者がいる場合、すべて70歳以上の親族であること
②明確な判断能力を有する方
③原則として子どもがいない方
④生活保護を受給していない方
※引渡人に指定できる親族がいない方、不動産をお持ちの方、資産に応じて、本契約において本会が必要と判断した方については、契約締結時点で公正証書遺言(注1)により遺言執行者(注2)を定めていただく必要があります。

注1
公正証書遺言とは、遺言者が公証人の面前で遺言の内容を口授し、それに基づいて、公証人が、遺言者の真意を正確に文章にまとめ作成するものです。
注2
遺言執行者とは、遺言の内容を実行する人です。未成年者及び破産者は遺言執行者にはなれません。

サービスの内容

基本サービス月1回の電話連絡と半年1回の訪問
※信頼関係づくり
委任契約に基づくサービス※ご本人からの申出により
生活に必要な預貯金の出し入れ、入退院時の支援、病院等への付き添い、基本サービスを超えた見守りなど
任意後見契約に基づくサービス※本人の同意を得て、
任意後見監督人選任申立て、選任後
任意後見人として、身上監護や財産管理を実施
書類等預かりサービス重要な書類等を預かり、保管
死後事務委任契約に基づくサービス※契約時にお預かりした預託金にて
葬儀、納骨等の実施、官公庁への諸届、公共料金、医療費等の支払い、残存家財の処分など

会費報酬利用料

年会費6,000円
※年度途中での契約の場合は、契約開始月から3月までの月割り額
委任契約に基づくサービス1時間まで1,000円 
以後30分を超える毎に350円が加算
任意後見報酬課税世帯(所得割) 10,000円/月額
課税世帯(均等割)  7,500円 /月額
非課税世帯      5,000円 /月額  
書類等の保管サービス事務所金庫での保管  350円 /月額
貸金庫での保管 250円 /月額

預託金

葬儀・納骨・諸届・各種清算費用500,000円~
残存家財処分業者見積額

※預託金の1割相当額を本会の執行費用として預託していただき、実際に執行した金額の1割相当額を執行後に徴収させていただきます。

老後の安心サポート事業のパンフレットはこちら

終活相談会について

相続、遺言、任意後見契約、死後事務委任(葬儀・お墓・納骨など)など、終活(人生の終わり方に向けた準備)に関心や不安のある方は、終活相談会をご利用ください。

エンディングノートの活用について

エンディングノートとは文字どおり、自分の人生の終末について記したノートのことです。
万が一に備えて、家族や友人に伝えておきたいことや自分の希望などを書き留めておくことができます。

記入しやすい専用のノートを利用することもできますが、普通のノートや手紙形式でも大丈夫です。法的効力がないので、その分、気軽に書いて、何度でも書き直すこともできます。

エンディングノートと遺言書の違い

エンディングノートと遺言書の違いは、法的拘束力があるかないかです。
どちらも遺産相続などについて希望を書くことができますが、遺言書の内容は法的に強制力があり、エンディングノートには法的な強制力はありません。

しかし、遺言書には何を書いてもいいというわけではありません。
遺言書に書くことができるのは、「死後」についてのみで、範囲も遺産相続や子どもの認知など厳格に決められています。

その点エンディングノートは、強制力はないながらも遺産相続などについて希望を書くこともできますし、生きている間のことについても書くことができます。
身近な人が万が一の時に困らないように、病気や不慮の事故にあったときの延命措置についてや介護、葬儀、お墓、ペットのことなど、様々な内容を記しておくことができます。

また、エンディングノートは、いざという時に備えられるだけでなく、自分の人生を振り返り、自分を見つめ直し、今後に生かすために頭を整理できるというメリットもあります。

●エンディングノートの書き方

書き残す項目について特に決まりはありませんが、残された家族のためのノートである以上、終末期医療や葬儀・お葬式などの希望や連絡先、財産などの情報を記しておくことも大切です。

●おすすめの11項目

1.自分の基本情報について 
2.財産・資産について 
3.身の回りのことについて
4.家族・親族について 
5.親しい友人・知人について
6.ペットについて
7.医療・介護について 
8.葬儀・お墓について 
9.相続・遺言書について
10.連絡先 
11.自分からのメッセージ

●エンディングノートを書き終えたら

通帳の保管場所などエンディングノートには重要な情報が満載です。
自己責任のもと簡単に見つからない場所に厳重に保管しましょう。
ただし見つけるのに苦労する場所だといざという時に見つけられない恐れもありますので、信頼できる親族に存在を教えておくのも一つの方法です。

エンディングノートは書いたら終わりというわけではありません。
定期的に見直して、心境の変化や身体的変化、資産状況などが変わった時は書き直すようにしましょう。