認知症や知的障がい、精神障がいなどによって判断能力に不安のある方や様々な事情により、金銭管理に不安のある方などの権利擁護を目的として、福祉サービスの利用援助や財産管理などを行っています。
≪利用できる人は…≫
日常生活における金銭管理や福祉サービスの利用等にお困りの方で、この事業を利用する意思があり、必要な契約内容について理解できる方が対象となります。施設や病院に入所、入院された場合でもご利用できます。
・判断能力に不安がある方
⇒日常生活自立支援事業の利用をおすすめします。
・判断能力が十分にある方
⇒地域福祉権利擁護事業の利用をおすすめします。
(身体に障がいを持つ方や難病疾患の方は、地域福祉権利擁護事業の利用ができます。)
●日常生活自立支援事業
(1)福祉サービスの利用援助
福祉サービスを安心して利用できるよう相談をお受けします。
・福祉サービスの情報提供、助言、利用する(やめる)ための手続き
・福祉サービスについて不満があるとき、苦情解決制度を利用する手続きのお手伝い
(2)日常的金銭管理サービス
毎日の暮らしに欠かせないお金の出し入れをお手伝いします。
・年金や福祉手当等の受領に必要なお手伝い
・生活費の定期的なお届け、お金の使い方についての相談、助言
・福祉サービス利用料や医療費、公共料金や家賃などの支払いのお手伝い
(3)書類等のお預かりサービス
大切な書類や印鑑、証書などを安全にお預かりします。
≪保管できるもの≫ 年金手帳・証書、預貯金通帳、登記識別情報通知書、印鑑、
キャッシュカードなど
≪保管できないもの≫ 宝石、書画、骨董品、貴金属類、家の鍵
(4)費用
相談は無料ですが、契約後は利用料や預かり料が必要です。ただし、生活保護を受けている方は、全て無料です。
福祉サービスの利用援助
日常的金銭管理サービス
1時間まで | 1,000円 |
1時間を超えて1時間30分まで | 1,350円 |
1時間30分を超えて2時間まで | 1,700円 |
2時間を超えて2時間30分まで | 2,050円 |
2時間30分を超えて3時間まで | 2,400円 |
3時間を超えた場合 | 2,750円 |
書類等のお預かりサービス
嘉麻市社協の金庫 | 月350円 | 50万円以内の預金通帳に限ります |
嘉麻市社協が契約した貸金庫 | 月250円 | 500万円以内の預金通帳に限ります |
●地域福祉権利擁護事業
(1)財産保管サービス
大切な通帳や証書などを本会が契約する金融機関の貸金庫でお預かりします。
≪保管できるもの≫
定期性預貯金通帳、有価証券、保険証書及び年金証書などの証書、実印、銀行印など
(2)金銭管理サービス
日常生活に必要な預貯金の出し入れをお手伝いします。
・預貯金の出し入れや定期的なお届け ・物品購入等の臨時的経費の支払い
・家賃や公共料金、各種保険料、医療費等の支払い ・年金、福祉手当等の受領
・預貯金口座の開設及び解約の手続き
(3)生活支援サービス
福祉サービスを安心して利用できるよう相談をお受けします。
・福祉サービスの利用援助に関する事 ・福祉サービスに関する情報提供、助言
・福祉サービス等の利用状況確認 ・福祉サービス等の苦情に関する申立ての援助
・定期訪問による見守り(声かけ、安否確認)
(4)相談及び連絡調整
・一般相談、福祉サービスや生活に関わる相談
(5)費用
相談は無料ですが、契約後は利用料や預かり料が必要です。ただし、生活保護を受けている方は、全て無料です。
金銭管理サービス
生活支援サービス
1回 | 1,000円 |
財産管理サービス
嘉麻市社協の金庫 | 月350円 | 50万円以内の預金通帳に限ります |
嘉麻市社協が契約した貸金庫 | 月250円 | 500万円以内の預金通帳に限ります |
≪サービス利用の流れは…≫
1.相談受付
どんなことで困っているかを権利擁護センターにご相談ください。
2.訪問・利用申し込み
社協の職員(専門員)がご自宅や施設、病院などを訪問します。現在の困りごとを伺い、お手伝いできるサービスについて説明します。(秘密は厳守します)
3.支援計画(案)の作成及び契約の締結
困りごとや希望を伺い、どのようなお手伝いをどのような頻度で行うかを一緒に考えます。困りごとが解決できるように支援計画をたて、提案します。計画内容を確認していただいた後、嘉麻市社協と利用契約を結びます。
4.支援開始
支援計画に基づいて社協職員(支援員)がご自宅や施設等を訪問し、お手伝いをします。
●成年後見制度の利用支援
成年後見制度に係る相談や申立て方法の案内、専門機関の紹介など、制度の利用について支援します。
≪成年後見制度とは…≫
判断能力が不十分な場合に、本人を法律的に保護し、支えるための制度です。
例えば、認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等の方が預金の解約、福祉サービス契約の締結、遺産分割協議、不動産売買等が必要となっても、本人に判断能力がなければ、そのような行為はできません。また判断能力が不十分な場合はこれを本人だけに任せていたのでは、本人にとって不利益な結果を招くおそれがあります。そのため、本人を援助する人が必要になってきます。
そこで、判断能力が十分ではない方のために、家庭裁判所が後見人等の援助者を選び、その選ばれた援助者が本人のために活動するのが成年後見制度です。
※成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。
≪申し立てから審判確定までの流れは…≫
※申し立てから審判までは、概ね3カ月程度が見込まれます。
≪申立てをすることができる人は…≫
本人・配偶者・四親等以内の親族・検察官・市区町村長等です。成年後見人等は家庭裁判所が、最も適任だと思われる方を選任します。そのため、申立ての際に挙げられた候補者以外の方が選任される場合もあります。申立て時点で候補者がいない場合でも申立てはできます。
●成年後見制度の啓発
・出前講座の開催
地域の会合等で、紙芝居などを使って、成年後見制度についてわかりやすく説明する出前講座を行います。
●法人後見等の積極的受任
身寄りがないなどの理由で成年後見人等の候補者がいない場合に、財産管理や身上監護等の成年後見業務を、社協が法人として家庭裁判所の審判により受任します。
深刻な生活課題の課題解決
●地域福祉権利擁護事業運営審議会開催
6人の委員が、日常生活自立支援事業及び地域福祉権利擁護事業の利用者の意思能力に疑義が生じた場合の審査、利用者からの苦情申立てに対する調査等、法人後見等の受任に係る適否に関する審査をします。
適正な事業運営と透明性を
●権利擁護支援運営委員会開催
8人の委員が、法人後見業務、日常生活自立支援事業、地域福祉権利擁護事業の実施状況に関して、チェックをします。
課題の共有と支援の均質化
●支援員会議の開催
月1回、支援員会議を開催し、次月の支援スケジュールや利用者状況、支援の進捗状況、支援をする中での課題を共有しています。
市民後見人養成講座のあゆみ
平成25年11月16日 第1期市民後見人養成講座(基礎編)開講(全12日)
平成26年6月17日 市民後見人養成フォローアップ講座(実践編)開講
平成26年11月25日 第2期市民後見人養成講座(基礎編)開講(全12日)
平成27年6月10日 市民後見人養成フォローアップ講座(実践編)開講
平成27年11月27日 第3期市民後見人養成講座(基礎編)開講(全12日)
平成28年6月8日 市民後見人養成フォローアップ講座(実践編)開講
平成28年11月24日 第4期市民後見人養成講座(基礎編)開講(全12日)
平成29年6月20日 第5期市民後見人養成講座(基礎編)開講(全11日)
平成29年9月19日 市民後見人養成フォローアップ講座(実践編)開講
平成29年10月16日 市民後見人養成フォローアップ講座(施設実習)開講
フォーラムの開催
平成26年3月23日 みんなの力で地域を支えあうフォーラムの開催(行政との共催)
平成27年2月22日 みんなの力で地域を支えあうフォーラムの開催(行政との共催)
平成27年11月13日 みんなの力で地域を支えあうフォーラムの開催(行政との共催)
平成30年3月19日 みんなの力で地域を支えあうフォーラムの開催