福祉機器貸出事業

日常生活の利便を図るとともに、社会参加の機会を確保するため、車いすを貸し出しています。

(1)利用できる方
市内に住所を有して、以下のいずれかに該当する方です。
①介護保険の利用が非該当である方、あるいは介護保険給付での福祉機器利用ができない方
②在宅で生活する福祉機器を必要とする障がい者の方
③施設や医療機関などからの一時帰宅で福祉機器の利用が必要になった方
 ※市内の小・中高等学校及び公共機関も必要に応じて利用できます。

(2)貸出期間 契約の締結日から最長1 年

(3)利用料  無料