再建に向けた寄り添い支援
(1)利用できるのは本会の地域福祉権利擁護事業の利用が決定し、次のいずれにも該当する方
① 金銭管理・生活支援サービスの委任契約が完了した方
② 支援計画に基づく必要な普通預金の預かり手続きが完了した方
③ 費用を立て替えることで、今後の生活の改善向上が見込める方
(2)立替費用の範囲及び額
電気代、ガス代、水道代、し尿代の滞納分で、10 万円を限度とします。
(1)利用できるのは本会の地域福祉権利擁護事業の利用が決定し、次のいずれにも該当する方
① 金銭管理・生活支援サービスの委任契約が完了した方
② 支援計画に基づく必要な普通預金の預かり手続きが完了した方
③ 費用を立て替えることで、今後の生活の改善向上が見込める方
(2)立替費用の範囲及び額
電気代、ガス代、水道代、し尿代の滞納分で、10 万円を限度とします。