善意のご寄付をお願いします!
日頃より、嘉麻市社会福祉協議会の事業活動にご理解とご協力を賜り、心より厚くお礼申し上げます。
嘉麻市社会福祉協議会では、香典返しに代えての寄付やチャリティー及びサークル活動等による収益金などを一般寄付として受付けています。
賜った浄財は、本会が推進する地域福祉活動やボランティア活動、子育て支援など各種の福祉事業に有効に活用させていただきます。
寄付金の税制上の優遇措置について(お知らせ)
嘉麻市社会福祉協議会の事業や運営を行ううえで、寄付金は大きな支えとなっており、年間を通じて寄付金の受付を行っています。
本会に寄付をされた方は所得税、法人税及び住民税において優遇措置が受けられますのでお知らせします。ただし、優遇措置を受けるためには確定申告が必要です。
●個人の方
所得税の計算において控除の対象になります。
●法人の方
一般の寄付金とは別枠で損金に算入することができます。
1個人の場合
(1)所得税の所得控除・税額控除
税額控除制度により、熊本市社会福祉協議会は「税額控除対象団体」に認定されています。これにより、所得税に関して「所得控除」か「税額控除」のいずれか有利な方法を選択し控除を受けることができます。
①所得控除の場合
寄付金が2千円を超えた場合
所得控除額=寄付金額(年間所得×40%が限度)-2千円
②税額控除の場合
寄付金が2千円を超えた場合
税額控除額=(寄付金額(年間所得×40%が限度)-2千円)×40%
※ただし、税額控除は所得税額の25%が限度となります。
(2)住民税の税額控除
お住いの市町村が条例で定めている場合に控除されます。
寄付金が2千円を超えた場合
税額控除額=(寄付金額(年間所得×30%が限度)-2千円)×10%
2法人の場合
嘉麻市社会福祉協議会への寄付金は、法人税法による特定公益増進法人等に対する寄付金に該当し、次の①と②のいずれか少ない金額を損金算入することが出来ます。
①本会に対する寄付金額
②〔資本金等の額 ×0.375%+所得の金額×6.25%〕×1/2
(注)資本を有しない法人等は、所得の金額×6.25%
寄付申込フォームは → こちら