まずは、誰かに相談を

先日、ある市民の方から「訪問販売で高額な商品を契約したけれど、時間が経ってみると必要ないと思うようになった。取り消したいがどうしたらよいかわからない」との相談を受けました。
消費者が訪問販売などの不意打ち的な取引で契約したり、マルチ商法などの複雑でリスクが高い取引で契約した場合には、一定期間であれば無条件で一方的に契約を解約できるクーリングオフ制度があります。しかし、この方の場合は、クーリングオフできる期間は過ぎており、契約書面にも不備がなくどうしたものかと思い、飯塚市の立岩公民館3階にある消費生活センターに行き相談しました。
窓口では、契約内容や契約時の状況確認など、丁寧に話を聞いてもらえ、契約が解除できないか、また、できなくてもご本人の負担が少しでも軽くなるような解決方法がないかなど、業者と交渉してもらえました。
みなさんも、思わず契約してしまったが...と悩んでいる方がいらっしゃいましたら、お近くの消費生活センター等にご相談ください。

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