民法入門学習会1日目

今日は、13時から、稲築住民センター2階会議室で、職員研修会として民法入門学習会を開催しました。
業務を行う中で、相続や時効、契約など民法の理解が必要なことに出会うことがしばしばあり、知識を深める必要があると思い、3h×6日間、民法をガッツリ勉強する学習会を企画しました。県内の社協にも呼びかけると、うきは市社協と篠栗町社協が参加され、本会の職員も合わせて、参加者は10名でした。
講師には、成年後見センター・リーガルサポート福岡支部の加藤丈雄司法書士をお招きし、初日は、民法の条文に沿って、民法総則について学びました。
今日勉強したことを一部紹介します。
・権利能力はあっても意思能力がない方の行為は無効。制限行為無能力者の行為は取り消すことができる。
・相続人の一人が行方不明でも家庭裁判所に不在者管理人を選任してもらうと遺産分割協議ができる。
・制限行為能力者でも代理人になれる。
・一定の期間が経過して時効が完成する。しかし、時効を主張する時効の援用をしなければいけない。
また、質疑応答では、実際の事例についてお答えいただき、普段の仕事の中で疑問に思っていることも理解することができました。
次回は、物権を勉強します。

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