今日は、第2期市民後見人養成講座の4日目で、松尾法律事務所の松尾弁護士から、3コマとも、民法について講義していただきました。
1コマ目では、権利の種類について大きく①物権②債権に分けることができるという基本を押さえたうえで、契約についてを学びました。また、民法の中に定められている成年後見制度について噛み砕いて説明され、いろんな事例を法律に当てはめて考え、理解を深めました。
2コマ目では、代理とはどういうことかについてを学び、後見人等が代理をする場合に民法上で定められていることについてを教わりました。また、申し立てをする際や相続を考える際に知識として必要となる親族についてや未成年後見についての話もありました。
3コマ目では、相続についてで、事例を基に「この場合の相続はどうなるのか」ということを考えながら学習しました。
受講者のみなさんからは「難しい」という声がたくさん聞かれましたが、今日も熱心に学ばれました。松尾弁護士からは、法律の用語は難しいところが多いけど、民法は私たちの毎日の生活の中にあるルールが定められているだけだということが伝えられ、いつもの生活に引きつけて考えることができました。
今年の講座は今日が最後でした。次回は年が明けて1月6日です。