相談から学ぶ

相談を受けているAさんの金銭管理をする中で、介護保険料の滞納をどのように支払っていくのか検討していました。以前同様のケースにかかわった際、未納が2年を超えた場合には時効となり、2年を超えた分は追納ができなくなることや介護保険サービスを利用する際には、滞納期間に応じて償還払いや自己負担割合が3割負担に引き上げられることを知っていました。今回、社協内でスーパーバイズを受ける中で、時効で発生する不利益について指摘され、もう一度保険者に確認してみると、給付制限について正しく理解できていなかったことが分かりました。
相談を受ける中で、自分自身が知らなかったことを調べたり学んだりすることで、新たに相談に来た方の力になれると実感できました。

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