先日、日常生活自立支援事業を利用している方のご主人が亡くなり、遺族年金の申請を手伝いました。通常、遺族年金を受給するためには、配偶者の死亡時に同居していることが必要となりますが、DV被害などのやむを得ない事情で別居している場合は、一定の条件のもと、遺族年金を受給できる可能性があるそうです。DV被害者であることが確認できる証明書などが必要となりますので、詳しくは年金事務所にご相談ください。
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