今日は、8月末に退職したAさんと一緒に、ハローワークに行きました。Aさんには雇用保険の受給資格もあったため、その手続きを行う際に再就職手当についての条件を確認しました。
再就職手当とは、雇用保険の受給資格の決定を受けた方が早期に安定した就職に着いた際に一時金を支給することで、再就職を促進するための制度です。ただし、受給するためには要件を満たす必要があります。
①失業保険受給の手続き後、7日間の待機期間を満了した後に、就職または自営業を開始したこと。
②就職日の前日までの失業認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であること。
③退職した会社に再び就職していないこと。また、同じ派遣会社からの紹介でないこと。
④自己都合退職や懲戒解雇によって給付制限期間がある方は、受給資格決定日から待機期間満了後の1カ月間はハローワークの紹介によって就職していること。
⑤ 1年を超えて勤務することが確実であること。
⑥ 自営業を開始した場合を除き、雇用保険の被保険者となっていること。
⑦過去3年以内に再就職手当、または常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。
⑧受給資格決定前から採用が内定していた会社ではないこと。
など、様々な条件がありました。Aさんは、窓口で1件の求人紹介を受け、面接日も決まりました。
Aさんにとっては、20年ぶりの就職活動で、少し緊張した様子でしたが、早期に決まるようサポートできたらなと思います。