先日、あるケアマネージャーから、担当しているAさんの家族が亡くなったため、金銭管理や相続に関する手続きに困っているとの相談を受けました。自宅を訪問してAさんに話を聞いたところ、Aさんだけでなく亡くなった方にも多額の負債があることがわかりました。相続放棄をした場合、死亡保険の受け取りに不都合が生じるのではないかと不安に感じたため、弁護士に相談しました。契約者と被保険者が同一人の場合、受け取る死亡保険金は死亡した人の財産ではなく、保険金受取人の固有の財産となるため、相続を放棄しても死亡保険金は受け取れることがわかりました。念のため、保険会社への確認を勧められたため、Aさんと一緒に電話で問い合わせると、相続財産にあたらないとの説明を受けました。3か月以内に相続放棄の手続きができるよう、また年金の死亡一時金や国民健康保険の葬祭費等についても申請が可能かどうか確認していきたいと思います。