指定計画相談支援事業

障がい福祉サービス、障がい児通所支援を利用する際に必要なサービス等利用計画を相談支援専門員が作成する、相談支援事業を行っています。
☆『サービス等利用計画』とは…
障がいをもつ方々を支援するための中心的な総合計画です。その方のニーズや解決すべき課題などを勘案して、福祉・保健・医療・教育・就労・住宅などの幅広い視点から適切なサービスを組み合わせ、生活を支えるために作成されるものです。これは、指定された「相談支援事業所」の相談支援専門員が作成します。
☆申請からサービス利用までの流れは…
①利用申請(行政の窓口で手続きします。)

②相談支援事業者と契約(サービス利用についてご相談をお受けし、サービス等利用計画案を作成します。)

③障がい支援区分認定調査(サービスを利用するには、障がい支援区分の認定を受ける必要があります。)

④サービス等利用計画案の作成

⑤支給決定

⑥サービス担当者会議(申請者やそのご家族、サービス事業者などの関係者が集まり、課題解決に向けた支援内容やそれぞれの役割、今後の支援の方向性を確認します。)

⑦サービス等利用計画の作成

⑧サービス利用開始

⑨モニタリング(受給者証に記載されたモニタリング時期ごとに、サービスの利用状況などを伺い、必要に応じて計画を見直します。)

サービスを利用したいが、どうしたらいいか分からないという方は、お気軽にご相談ください。

《お問い合わせ先》
嘉麻市社会福祉協議会 ☎0948-42-0751

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