今日は、13時から、稲築住民センター2階会議室で、民法入門学習会2日目を開催しました。
講師には、成年後見センター・リーガルサポート福岡支部の加藤丈雄司法書士をお招きし、物権について学びました。
今日勉強したことを一部紹介します。
・民法第177条(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
土地や建物などの不動産を買った場合などには、必ず登記をする必要があります。登記というのは、仮に甲という土地があった場合、その甲という土地の所有者が誰なのかということが記載されている帳簿のようなものです。そして、登記簿は法務局に備えてあり、誰でも閲覧し、調べることができます。
その登記をしておかないと、誰かに売られることもあるということです。うっかり登録手続きをされていない土地や建物も多くあるそうです。
後見人として財産を管理する上で登記に関する知識はとても大切なことだなと感じました。
また、質疑応答では、実際の事例についてお答えいただき、普段の仕事の中で疑問に思っていることも理解することができました。
次回は、債権を勉強します。