日常生活自立支援事業と死後事務について学ぶ

7月2日(金)、春日市クローバープラザで開催された「福岡県日常生活自立支援事業専門員研修Ⅰ」に参加しました。
 はじめに、福岡県社会福祉協議会権利擁護センターから、本事業は「相談・助言・情報提供」「連絡調整」が基本であり、必要に応じて「代行」を行い、代理ではなく、本人の意思に沿って代わって行うことが大事であるとの話がありました。また、解約理由の25%が死亡によるものという説明があり、契約時から解約までの流れも想定した上で手続きを進めることが重要であることを学びました。
次に弓・柴尾法律事務所の柴尾知成弁護士から「死後事務について」の講義があり、2018年の民法改正で、葬儀費用や施設利用料に関しては相続手続きを経なくても凍結された口座から一定金額引き出しが可能となったと説明がありました。
今回の研修を通して、事業を行う際には利用者の利用の意思確認がもっとも重要であることを再確認しました。また、死後事務については法律の知識も必要だということを感じたため、相続について理解を深めていきたいと思います。